遺言・遺言書の種類・方式
遺言の方式には、正式な遺言である普通方式と略式な遺言である特別方式あります。
そして、普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と3種類ありますがそれぞれの長所・短所等を比較します。
そして、普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と3種類ありますがそれぞれの長所・短所等を比較します。
普通方式
自筆証書遺言 | 自分の意思と、自分の手で作成する 代書、録音テープ、ビデオは無効になります。 |
---|---|
長所 | 簡単・費用がかからない・秘密を守れる |
短所 | 無効・偽造・紛失・破棄の恐れがある |
検認手続き | 必要 |
公正証書遺言 | 口授を筆記して公証人が作成する 原則、公証人役場で行います。 |
---|---|
長所 | 偽造・紛失・隠匿等の恐れなし |
短所 | 遺言書の作成と内容を第三者に知られてしまう 費用・手間がかかる |
検認手続き | 不要 |
秘密証書遺言 | 遺言書を封筒に入れ、公証人役場へ提出 公証人役場で行います。 |
---|---|
長所 | 内容を知られることはない。 ワープロや代書も可 |
短所 | 内容を秘密にできる 費用・手間がかかる・無効のおそれがある。 |
検認手続き | 必要 |
検認手続きとは・・遺言書の偽造・変造を防止するため、遺言書を発見した相続人は遅滞無く、家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。
(遺言の有効、無効を判断する手続ではありません。)
(封がしてある遺言書を検認前に開封すると5万円以下の過料処分の恐れあり)
(検認を受けずに遺言を執行すると5万円以下の過料処分の恐れあり)
特別方式
略式遺言
種類 | 立会い | |
---|---|---|
危急時遺言 | 一般危急時遺言 (民法976条) |
臨終遺言 証人3人以上立会い |
難船危急時遺言 (民法979条) |
証人2人以上立会い | |
隔絶地遺言 | 一般隔絶地遺言 (民法977条) |
伝染病隔離者遺言 警察官1人・証人1人以上立会い |
船舶隔絶地遺言 (民法978条) |
在船者遺言 船長または事務員1人 および証人2人以上の立会い |